☆確定申告時の社会保険料控除
- 2019.05.16
- setsuko
ご訪問ありがとうございます。
みなさんにとっては当たり前のことかもしれませんが、数年前に知って驚いたことを紹介します。
このブログで以前も書きましたが、私は結婚する前フルタイムで仕事をしており、結婚を機に退職しました。
前の仕事は拘束時間が長く、結婚してからも続けられないと判断したため、ハローワークに通い新しい職探しをしました。(3月に仕事を退職)
雇用保険をもらう関係で国民健康保険に加入し、国民年金を自分で支払う期間がありました。その年の12月の時点で主人の扶養に入っていましたが、1月~3月までの所得税の還付をしたくて確定申告をしようと考えていました。
そこで知ったのが…
国民健康保険・国民年金は社会保険料控除の対象である!!!
ということです。私はずっと働いているとき、社会保険に加入していて全く何も知識がなく、それを聞いてよかったと思いました。
私はたまたま国民健康保険・年金の領収書をとっておいたので良かったのですが、、、年金に関しては領収書がないといけないので、みなさんも確定申告の時までとっておいてくださいね!
国民健康保険に関してはご本人が市役所に電話すると教えてくれるところもあるようです!(金額だけわかればいいとのこと!)
ちなみに国民年金基金に加入されている方、年金基金も控除の対象ですよ!
「そんなこと当たり前じゃん」と思っている方も多いと思いますが、私は知っててよかったと思いました!
みなさんもぜひご確認ください。
setsuko.